>>67
うん、運用上立件されないとかはあると思うよ(多分そうなるだろうしねぇ)
しかし、立件され裁判で犯罪となるかどうかと、不正アクセス禁止法違反かどうかは別の話
別にプロの存在なんか仮定してないんだが
制限されたユーザと制限を回避できるユーザの区別があるなら
「当該アクセス制御機能による特定利用」は成立する
そして手法の告知は、回避できるユーザにだけ行えば十分
自分は「ある行為」が不正アクセス禁止法違反かどうかの意見を書いただけ
あとは警察・検察・裁判所まかせなの
これから外出するのでレスできるのは深夜以降
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68名無しの報告
2012/03/10(土) 13:39:59.01ID:jFAEjKWe0■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています