>>286
結論:あります。日本では“無修正(モザイクなし)”の性器が映るポルノを公然と販売・頒布・公開することは刑法175条(わいせつ物頒布等の罪)で禁止されています。

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🇯🇵 無修正を規制する中心的な法律

刑法175条(わいせつ物頒布等の罪)
- 無修正ポルノ=「わいせつ物」扱い
- 販売・頒布・公然陳列・ネット公開 → 犯罪
- 罰則:
- 2年以下の拘禁刑
- 250万円以下の罰金
- またはその両方(※改正後の拘禁刑)

※「わいせつ物」の定義は法律に明文化されておらず、判例で
“性欲を徒らに刺激し、普通人の羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの”
とされています。

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🔍 なぜ“無修正”だけがアウトなのか?
- 日本の判例では、性器が明確に見える=わいせつ性が高いと判断されるため
- 商業AVがモザイクを入れるのは、刑法175条を回避するための業界慣行
- つまり
モザイクあり → 合法
無修正 → 違法(頒布したらアウト)
という構造になっています。

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📱 SNSで自分の無修正を投稿したら?
- 販売目的で無修正を公開すると逮捕例あり(実際に女性が逮捕されたケースが報道)
- 無償での投稿でも「公然性」が認められれば摘発される可能性はありますが、
販売行為のほうが圧倒的に摘発されやすいとされています。

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👶 児童の場合はさらに厳しい
児童(18歳未満)が関わる場合は
児童ポルノ禁止法が適用され、
- 所持
- 提供
- 製造
- 公然陳列
すべてが重い罰則の対象になります。

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🧭 まとめ
- 無修正ポルノの頒布・販売・公開は刑法175条で禁止
- モザイクの有無が合法・違法の境界線
- 販売目的の無修正投稿は実際に逮捕例あり
- 児童が関わる場合は児童ポルノ禁止法でさらに重罪

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